
台風等における対応

警報発令時の対応
三次市教育委員会の判断基準
1 臨時休業等の判断基準
当日の午前6時時点において,三次市に,次の警報が発令中であること。
2 警報種別による対応
(1)特別警報 | 臨時休業 |
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(2)暴風警報又は洪水警報発令 ※台風,地震等全市域への影響が想定される場合は,教育委員会から休業等の指示を前日に出す場合がある。 |
臨時休業 |
(3)土砂災害警戒情報 | 臨時休業 |
(4)大雨警報 | 河川等の状況を勘案し,校長判断による。 |
(5)大雪警報 | 河川等の状況を勘案し,校長判断による。 |
神杉小学校 臨時休業等の対応
- 午前6時の天気予報により,上記の予報が出された場合には,学校長が判断し対応いたしますのでよろしくお願いします。
- 学校長の状況判断によって,学校連絡アプリ(Tetoru)により午前6時から午前7時の間に連絡させていただきます。
- 連絡がない場合には,開校日とします。