いじめ防止委員会設置要綱

三次市立神杉小学校「いじめ防止対策委員会」設置要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号として平成25年6月28日公布)に基づき,神杉小学校いじめ防止対策委員会の設置及び運営について,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学校が,校内にいじめの防止等に係る委員会を設置し,児童・保護者に対して,いじめ防止等について組織的・積極的・継続的に対応する姿勢を計画に示すとともに,いじめ防止等に対する学校の徹底した取組を通して,未然防止及び再発防止等に取り組むことを目的とする。
(組織)
第3条 「いじめ防止対策委員会」の委員は,不祥事防止委員会の構成員が兼任することとする。その他必要に応じて,校長が定める教職員をもって構成する。
第4条 「いじめ防止対策委員会」は,次の役割を担う。
(1)いじめの未然防止の体制整備及び取組
(1) いじめの未然防止のための組織づくり
(2)道徳教育等の充実
(3)早期発見のための措置
・児童対象「いじめに関するアンケート」の実施(学期に1回程度)
・保護者対象「いじめに関するアンケート」の実施(学期に1回程度)
(4)相談体制の確立
・教育相談の実施(学期に1回)
・スクールカウンセラー等に依頼しての面談
(5)インターネット等によるいじめに対する対策の推進
・児童,保護者向け「インターネット等の正しい使い方」についての周知,研修会 等の実施
(2)いじめの状況把握及び分析
(3)いじめを受けた児童に対する相談及び支援
(4)いじめを受けた児童の保護者に対する相談及び支援
(5)いじめを行った児童に対する指導
(7)専門的な知識を有する者等との連携
(8)その他,いじめの防止に係ること
(9)それぞれの取組の具体については,別途定める。
(会議・運営)
第5条 「いじめ防止対策委員会」は,校長が招集し,原則月1回開催する。ただし,状況に応じて即時開催するものとする。
第6条 この「いじめ防止対策委員会設置要綱」に定めるもののほか,委員会の取組,運営等必要な事項は,校長が定める。

付則 この要綱は,平成25年9月27日より施行する。
 
 
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