いじめ防止基本方針

三次市立神杉小学校いじめ防止基本方針

平成26年3月20日策定

1 策定の趣旨
いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、いじめられた児童(生徒)の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
いじめは「どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである」との認識に立ち、いじめを許さない集団づくりを通して、いじめの問題の未然防止を図るとともに、いじめのサインを早期に発見し、早期に対応することが大切である。また、全ての児童(生徒)が安心して学校生活を送り、自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう、学校・保護者・地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。
そのため、いじめの問題の克服に向け、いじめの防止等の基本的な方向を示す「三次市立神杉小学校いじめ防止基本方針」を定め、国・県・市・保護者・地域・その他の関係者の連携の下、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。
 
2 いじめの定義等
「いじめ」をいじめ防止対策推進法第2条に基づき、次のとおり定義する。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめには、大人には見えにくく、発見することが難しいという特性があり、大人が見逃していたり、見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては、認知件数の多寡のみを問題とするのではなく、アンケート調査や教育相談、日常的な実態把握により、早期に発見(認知)し、早期に対応するなど、学校全体で組織的に取り組むことが重要である。
 
3 本校におけるいじめ防止対策の基本的考え方
いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうるものであり、次に示す視点を中心として、取組を推進する。
(1) いじめの未然防止
児童一人一人の状況を的確に把握し、全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに、全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう、「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
(2) 児童の主体的な活動の推進
児童が自律して、自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから、児童会として、いじめ撲滅キャンペーンを行う等、児童の主体的な活動を仕組む。
(3) いじめの早期発見・早期対応
いじめられている児童を守るために、定期的、計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに、日常的な実態の把握により、児童が発するどんな小さなサインも見逃さず、早い段階で適切に対応するなど、いじめの早期発見・早期対応に取り組む。
(4) いじめへの組織的な対応
特定の教職員が問題を抱え込むことなく、学校全体で情報を共有する。また、法第22条により設置する「いじめ防止委員会」を中心に、全教職員がいじめられた児童を守りきるという立場に立ち、組織的に対応する。
(5) 学校、家庭及び地域との連携
学校関係者、PTA及び地域の自治会等が連携・協働し、地域社会全体で児童を見守り育てる。
 
4 本校におけるいじめの防止等に関する取組
学校は、いじめの防止のため、「三次市いじめ防止基本方針」に基づいて、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、校長のリーダーシップの下、生徒指導体制を確立する。また、この「学校いじめ防止基本方針」に基づき、「いじめ防止委員会」を中心として、学校の実情に応じ、次のような取組を体系的・計画的に取組を進める。
(1)「学校いじめ防止基本方針」の策定
ア 自校の児童の実態や地域の実情を踏まえて策定する。
イ 保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど、地域を巻き込んだ方針とする。
ウ いじめの防止等に係る年間活動計画を明確に示し、実効性のあるものとする。
エ 学校のホームページなどで公開する。
オ 策定した基本方針が機能しているかどうかの検証及び見直しを行う。
(2) いじめの防止等に係る組織
ア いじめの防止及びいじめの早期発見・早期対応を組織的に行うための常設の組織(「いじめ防止委員会」)を設置する。
イ「いじめ防止委員会」を、校務運営組織に位置づける。
(3) いじめの防止等に係る児童への指導
ア どのような行為がいじめに当たるのか、いじめられた児童にどのような影響を与えるのか、いじめはどのような構造なのかなど、いじめについて正しく理解させる。
イ 社会体験や生活体験の機会を設け、児童の人間性や社会性を育み、豊かな情操を培う。
ウ ソーシャルスキル・トレーニングやピア・サポート等を通じて、円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。
エ 自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族、相談機関等に伝えることは、適切な行動であることを理解させる。
(4)児童の主体的な活動の推進
児童会が、いじめの防止等のために主体的に活動できるよう取組を進める。
(5) 生徒指導体制及び教育相談体制の構築
ア いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る校内研修を実施する。
イ いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る保護者・関係機関等との連携を進める。
ウ いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的、計画的なアンケート調査及び個別面談を実施する。
エ いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報を行う。
オ いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報を行う。
カ いじめ発生時の対応プログラムを作成する。
(6) 警察への相談・通報
いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携して対応する。
(7) 重大事態発生時の対応
市教育委員会の判断により、調査組織(プロジェクトチーム)を学校又は教育委員会内に置き、調査する。

5 重大事態への取組
「重大事態」の定義(法第28条第1項による)
「重大事態」とは、次に揚げる場合を指す。
一 いじめにより本校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより本校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ア 重大事態が発生した場合、市教育委員会に報告する。
イ 市教育委員会の判断により、調査組織を学校又は市教育委員会内に置き、調査する。
ウ 学校に調査組織を置く場合は、市教育委員会の指導の下、「いじめ防止委員会」等を中心と したプロジェクトチームを、設置し、アンケート調査及び個別面談などの適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を市教育委員会に報告する。
エ 調査の結果を踏まえ、同様の事態の再発防止のための取組を行う。
 
6「神杉小学校いじめ防止基本方針」の公表及び改訂
神杉小学校いじめ防止基本方針は、学校ホームページに公表するとともに、より実効性の高い取組 とするため、必要に応じて検証及び見直しを行う。
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