校務運営規程

三次市立神杉小学校校務運営規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,法令・条例・規則に定めるもののほか,三次市立神杉小学校の校務を円滑かつ適正に運営するために,「三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則」(以下,「管理規則」という。)第37条に基づいて,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「職員」とは,広島県教育委員会の任命に係る校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員・講師並びに三次市教育委員会の任命に係る臨時的任用教員・学校支援員等をいう。
(校長)
第3条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
(教頭)
第4条 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
2 教頭は,校長に事故があるときは校長の職務を代理し,校長が欠けたときは校長の職務を行う。
(事務長)
第5条 事務長は,学校経営に関し校長を補佐し,校長の命を受け,事務職員その他の職員が行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

第2章 企画委員会
(企画委員会)
第6条 校長は,学校経営管理に関し,審議調整を行い,もって校務運営の円滑化及び効率化を図るため, 企画委員会を設置する。
2 企画委員会は,校長,教頭,教務主任,保健主事,生徒指導主事並びに校長が必要と認める職員 をもって構成する。
3 校長は,企画委員会を招集し,これを主宰する。司会は教務主任が行い,記録は保健主事が行う。
4 企画委員会は,次の事項について協議する。
(1) 校長が認める事項
(2) 緊急を要する事項
5 校長は,必要と認めるときには関係者の出席を求め,報告を受けまたは意見聴取を行う。
6 前各項に定めるもののほか,企画委員会の組織及び運営について必要な事項は校長が別に定める。

第3章 職員会議
(職員会議)
第7条 校長は,その校務運営に関する意思決定の補助を行わせるために,職員をもって構成する職員会議を設置する。
2 校長は,職員会議を招集し,主宰する。司会は教務主任,記録は教頭が行う。
3 職員会議で取り上げる事項については,原則として企画委員会を経て,校長が決定する。
4 会議録には次の事項を記録する。
(1) 会議実施の年月日及び時間
(2) 議題及びその内容
(3) 連絡及び協議事項
(4) その他必要事項及び記録者名
5 会議録は校長が確認し,教頭が保管する。
6 前各項に定めるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は校長が別に定める。

第4章 校務運営に関する事項
(校務分掌組織)
第8条 校長は,その権限に属する事務を分掌させるため,管理規則第31条に基づき,校務分掌組織を定める。
2 校長は,前項の校務分掌組織及び分掌を定めるにあたっては,法令・条例及び規則等に従う。
3 校務の分掌に関する組織は,次のとおりとする。
(1) 部 教務,保健体育,生活,庶務
(2) 委員会 特別支援教育校内委員会,学校衛生委員会,学校保健委員会,体罰・セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント相談窓口,不祥事防止委員会,学校関係者評価委員会,学校評議員との懇談会,学校評議員との懇談会,学校評価委員会,学校保健委員会,いじめ防止委員会,障害を理由とする差別の解消のための相談窓口
(校務分掌組織図)
第9条 校務分掌に関する組織図は,校長が別に定める。
(各種部会)
第10条 校長は,校長の職務の円滑な執行を補助させるため,部会を置く
2 各部に主任等を置く。主任等は,所掌事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 各部の協議事項は,校長に報告し,承認を得る。
(主任等)
第11条 校長の校務及び各部等の円滑な運営を図るため,管理規則第32条に基づき,次の主任等を置く。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 保健主事
(4) 生徒指導主事
(5) 道徳教育推進教師
(6) 研究主任
(7) 特別支援教育コーディネーター
(8) 小中一貫教育推進教員
2 主任等は,担当組織の会議を招集し,主宰する。
3 主任等の命免は校長が行う。
4 第8条に規定する各部の部長は,第1項に規定する主任等をもってこれに充てる。
5 校長は,第1項の主任等のほか,必要があるときは,校務を分担する主任等を置くことができる。
6 主任等の役割及び職務内容は,次のとおりとする。
(1) 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案,その他の教務に関する事項について職員間の連絡調整及び指導,助言に当たる。
(2) 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(3) 保健主事は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(4) 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(5) 道徳教育推進教師は,校長の監督を受け,道徳教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(6) 研究主任は,校長の監督を受け,研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(7) 特別支援教育コーディネーターは,校長の監督を受け,特別支援教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(8) 小中一貫教育推進教員は,校長の監督を受け,小中一貫教育の推進に関する事項について,各関係機関及び校内の連絡調整及び指導,助言に当たる。
(委員会等)
第12条 校長は,法令等に定めがあるもののほか,学校における専門的事項を調査・審議し,もって学校運営の円滑な実施に資するため,必要に応じて委員会等を設置する。
2 前項の委員会等は次のとおりである。
(1) 特別支援教育校内委員会
(2) 学校衛生委員会
(3)性暴力, 体罰,セクシュアルハラスメント,パワーハラスメント相談窓口
(4) 不祥事防止委員会
(5) 学校関係者評価委員会
(6) 学校評議員との懇談会
(7) 学校評価委員会
(8) 学校保健委員会
(9) いじめ防止委員会
(10) 障害を理由とする差別の解消のための相談窓口
3 校長は,必要に応じて前項以外の委員会等を設置することができる。
(特別支援教育校内委員会)
第13条 特別支援教育の推進に当たり,児童の実態把握及び指導・支援のあり方等について審議をすることにより,特別支援教育の充実を図るため,特別支援教育校内委員会を設置する。
2 特別支援教育校内委員会は,校長,教頭,教務主任,特別支援教育コーディネーター,保健主事,生徒指導主事,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
(学校衛生委員会)
第14条 三次市立学校職員衛生管理要綱第8条に基づき,その目的を達成するため,学校衛生委員会を設置する。
2 学校衛生委員会は,主任安全衛生管理者,保健管理医,衛生推進者,衛生に関して経験を有する者をもって構成する。
(性暴力・体罰・セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント相談窓口)
第15条 児童が安心して学校生活をおくるとともに,職員が職務に専念できる良好な勤務環境を確保するため,性暴力・体罰・セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント相談窓口(以下,「性暴力・体罰・セクハラ,パワハラ相談窓口」という。)を設置する。
2 性暴力・体罰・セクハラ・パワハラ相談窓口は,管理職を含む複数の職員が担当するとともに,男性職員及び女性職員で構成するものとする。
(不祥事防止委員会)
第16条 職員が高い倫理観や規範意識の維持向上を図り,学校として不祥事を起こさない体制を確立するため,不祥事防止委員会を設置する。
2 不祥事防止委員会は,管理職を含む複数の職員によって構成する。
(学校関係者評価委員会)
第17条 管理規則第3条の2に基づき,その目的を達成するため,学校関係者評価委員会を設置する。
2 学校関係者評価委員会の構成及び運営について必要な事項は,校長が別に定める。
(学校評議員との懇談会)
第18条 管理規則第35条の3に基づき,その目的を達成するため,学校評議員との懇談会を設置する。
(学校評価委員会)
第19条 学校評価委員会は,「三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第3条」に基づき,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表することにより,教育の質の向上を目指すことを目的とする。
2 学校評価委員会は,企画委員会の職員でもって構成する。
(学校保健委員会)
第20条 児童の心身の健康を守り,安全・安心を確保するため,学校保健委員会を設置する。
2 学校保健委員会の構成及び運営について必要な事項は,校長が別に定める。
(いじめ防止委員会)
第21条 いじめ防止等いじめの対処に関する措置を,組織的・実効的に行うため,いじめ防止委員会委員会を設置する。
2 いじめ防止委員会の構成及び運営について必要な事項及び学校いじめ防止基本方針は,校長が別に定める。
(障害を理由とする差別の解消のための相談窓口)
第22条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため,障害を理由とする差別の解消のための相談窓口を設置する。
2 障害を理由とする差別の解消のための相談窓口の構成員は,管理職を含む男性及び女性教職員により,教頭,特別支援教育コーディネーター,養護教諭で構成するものとする。

第5章 職員の勤務に関する事項
(勤務時間)
第23条 校長は,管理規則第36条に基づき,職員の勤務時間の割り振りに関して次のとおりに定める。
(非常勤講師は除く)

第6章 施設・設備の管理
(警備防火の計画及び分担)
第23条 警備及び防火の計画並びに責任分担は校長が定める。
(施設・設備の管理)
第24条 前条に定めるもののほか,学校の施設・設備の管理について必要な事項については,校長が別に定める。

第7章 雑則
(規程の改正)
第25条 規程の改正は,必要に応じて校長が行う。
(その他)
第26条 この規程に定めるものほか,三次市立神杉小学校の校務運営に必要な事項は,校長が別に定めることができる。

附則
1 この校務運営規程は,平成15年 4月 2日
2 一部改正並びに修正 平成16年 4月 1日
3 一部改正並びに修正 平成16年 9月 1日
4 一部改正並びに修正 平成17年 4月 1日
5 一部改正並びに修正 平成17年 9月 6日
6 一部改正 平成17年 9月12日
7 一部改正 平成18年 2月21日
8 一部改正 平成19年 4月 2日
9 一部改正 平成20年 4月 1日
10 一部改正 平成21年 4月 1日
11 一部改正 平成21年12月28日
12 一部改正 平成22年 4月 1日
13 一部改正 平成23年 4月 1日
14 一部改正 平成24年 4月 2日
15 一部改正 平成26年 4月 1日
16 一部改正 平成27年 4月 1日
17 一部改正 平成28年 4月 1日
18 一部改正 平成29年 4月 1日

19 一部改正 令和6年4月1日

 

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