生徒指導規程

神杉小学校生徒指導規程

第1章 総則
この規程は,神杉小学校で学校教育を受ける児童生徒の人格の完成を目指すとともに,保護者,教職員が協力して次代を担う児童の健やかな成長を図るために定めるものとする。また,この規程は,義務教育6年間の見通しを持った指導について,全市的な共通認識,共通実践を図るためのものである。


(目的)
第1条 この規程は,三次市立神杉小学校の教育目標を達成するためのものである。児童の人格の完成をめざして,自主的・自律的に充実した学校生活を送らせるという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 指導内容について
1 学校生活に関すること
(登下校)
第2条 登下校については,次のことを指導する。社会の一員として,交通安全ルールを守り,登下校をする。
通学班での登下校を原則とする。集合時間,歩道でのマナーを守り通学路を通る。

(登校・遅刻・欠席・早退・外出)
第3条 登校・遅刻・欠席・早退・外出については,次のことを指導し,望ましい生活習慣づくりをするために,登下校等に関する規程を定める。
(1)登校は,8 時15 分までとする。
(2)欠席の場合,8時15 分までに,保護者が欠席の理由を学校に連絡する。
(3)遅刻の場合,8時15分までに5分までに,保護者が遅刻の理由を学校に連絡する。また,遅刻して登校した場合は,職員室に報告して,授業場所に行く。
(4)早退の場合,保護者が早退の理由,時間,早退時の下校方法(送迎する人や下校手段等)を予め学校に連絡する。
(5)外出の場合,登校したら,校外には出ない。特別な理由がある場合は職員室に連絡して許可を得る。

(頭髪)
第4条 頭髪については,次のことを指導する。学習活動や運動等の教育活動の妨げとならない清潔かつ自然な髪形や長さとする。
※改善が見られない場合,現状の回復を図るため特別な指導を行う。
(1)髪形

①肩や目にかからない髪の長さとする。

②肩にかかる場合、黒・紺・茶色のゴムで束ねる。リボン等は使用しない。

③染色、脱色、着毛、整髪料、パーマ、アイロン、そりこみ等は禁止とする。

(化粧・装飾・装身具・不要物)
第5条 化粧・装飾・装身具・不要物については,違反があった場合,特別な指導を行う。
(1)口紅(色付きリップクリームを含む)マスカラ等の化粧類
(2)マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3)ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装身具
(4)眉毛のそり落とし,眉毛の加工
(5)携帯電話や情報通信機器,デジタルカメラ,ゲーム類,マンガ,化粧品,装飾品,刃物などの危険物等,学校での学習活動に必要でないものは,持参しない。
違反があった場合は,学校預かりを行い特別な指導を行う。

(身なり等・指導)
第6条 通学基準服等,身なりについては,次のことを指導する。校内外の学習活動及び登下校時(休業日を含む)は,学校が定める通学基準服を正しく着用する。
(1)通学基準服
①冬季 小学校の服装の規定に準ずる。

②夏季 小学校の服装の規定に準ずる。

(2)靴下
①白・紺・黒・グレーを基本とする。

(3)通学靴
①運動に適したもの。

②雨天時や降雪時は,長靴を使用してもよい。

(4)上履き・体育館シューズ
①上履きは,白いシューズとする。(赤・青ラインは可)

②体育館シューズは本校の指定のものとする。

(5)セーター・ベスト
①華美でなく,基準服の裾からからはみ出さない,また袖は手首より短いものを使用する。

(6)体育基準服(男女共通)
①冬季(上)丸首体操半袖シャツ,体操長袖ジャージ (下)クオーターパンツ,ジャージ

②夏季(上)丸首体操半袖シャツ (下)クオーターパンツ

③帽子は,赤白帽子(ゴムひも付き)
※違反があった場合は,特別な指導を行う。


2 生徒指導
指導を繰り返す児童生徒の場合,特別な指導を行う。

(1)授業
①自分の持ち物には,必ず記名する。

②時間を守る。

③授業時の挨拶,返事,言葉づかいを大切にする。

④学習については,学校でのガイダンスの内容を守る。

(2)休憩時間
①学校の外や,立ち入り禁止場所には行かない。

②校内放送は,静かに聞く。

③特別教室や,他の教室には,勝手に入らない。

④廊下等,校内を走らない。

⑤学校の施設や道具,草花や樹木,飼育動物を大切にする。

⑥整理整頓をする。(靴箱,机,ロッカー,掃除道具入れ,掲示物等)

(3)保健室利用
①体調がすぐれない場合,保健室を利用することができる。利用時間は,1時間程度として,体調の回復が見込めない時は,学校から保護者に連絡をする。

②度重なる保健室の利用の場合,保護者に連絡し,医療機関への受診をすすめる。

③虐待の疑われる場合は,学校より関係機関に通告し連携して支援する。
※虐待:身体的,性的,ネグレクト,心理的虐待または疑われる場合。
※保護者としての監護を著しく怠る等,疑われる場合。

(4)給食
①衛生面に注意して給食当番等をする。

(5)掃除
①掃除は,学校の環境を整える学習活動の一つである。時間いっぱい丁寧に掃除をする。

(6)教育相談
①学校は,児童,保護者から教育相談の希望があった場合,スクールカウンセラーやこども応援センター等と連携する。

(7)その他
①卒業生や部外者の学校内への無断立入りは禁止する。用事のある場合は,職員室へ連絡する。学校の敷地内に入り,指導したにも関わらず,校外に移動しない場合,関係機関と連携する。

②学校内の施設設備,備品等を破損した場合や発見した時は,職員室に届け出る。場合によっては,関係機関と連携する。

③ケガや体調不良で,保護者に送迎をしてもらう場合は,児童の登校の邪魔になる場所や地域住民の迷惑になる場所で乗降車しない。

④上記,記載以外の内容については,各学校の規程に準ずる。


第3章 校外
(校外の生活)
この章については,保護責任の観点から保護責任についても記載する。
本章の指導は,学校・家庭・関係機関が連携をとり指導する。指導を繰り返す児童の場合,特別な指導を行う。

第7条 校外の生活については次のことを指導する。
(1)児童だけでの校区外への外出
(2)児童だけでの娯楽施設への入店(カラオケボックス,ゲームセンター,インターネットカフェ,ボーリング場,マンガ喫茶,ビデオ取扱店,映画館,大型店舗内のゲームコーナー)
(3)児童だけでの外泊や夜間徘徊禁止
①保護者は,夜間(午後10時から翌日午前4時までの時間)児童を外出させないようにする。

②保護者は,広島県青少年健全育成条例により,娯楽施設の利用にあたっては,同伴の場合であっても,夜間の利用はしないようにする。

(4)情報通信機器
①学校への携帯電話の持込を禁止している。
携帯電話等の情報通信機器については,家庭でのルールづくり,夜間の携帯電話の保管場所,情報通信機器(パソコン・ゲーム機等)のフィルタリングに努める。

(5)酒・たばこ類等の購入
①保護者は,酒,たばこ類を児童に購入させないようにする。

(6)危険箇所への立入り
①保護者は,立入り禁止箇所や廃屋,池等危険が予想される場所に児童を立入らせないようにする。

(7)自転車
①道路交通法に違反させないようにする。

②1・2年生は自宅の周りで乗ることができる。3年生以上は,道路で乗ることができる。遠乗り(校区外)は,保護者と一緒であること。ただし,保護者同伴の場合や,保護者が安全であると認める場合は,乗ることができる。

③ヘルメットを必ず着用して,交通ルールやマナーを守って安全に乗車する。


第4章 特別な指導に関すること
(特別な指導)
「社会で許されないことは,学校においても許されない。」ことであり,児童が起こした問題行動を反省させ,事後よりよい学校生活を送るために自己を振り返り,適切な行動ができるよう指導する。

(問題行動への特別な指導)
第8条 問題行動への特別な指導として,問題行動を起こした児童には,教育上,必要と認められる場合は,特別な指導を行う。但し,発達段階や常習性も配慮し指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
①窃盗・万引き・占有物離脱横領

②喫煙・飲酒

③暴力・威圧・強要行為

④公共建造物・備品等器物損壊

⑤交通違反

⑥性に関するもの

⑦薬物等乱用

⑧刃物等所持

⑨その他の法令・法規に違反する行為

(2)学校の規則等に違反する行為
①暴力行為(対教師・生徒間・対人・器物損壊)
※相手に外傷等がなくても有形力の行使が暴力行為となる場合もある。(体当たりや腕で突く等)

②喫煙・飲酒及び準備行為(購入・所持・行為同一場所滞在)

③いじめ
定義「一定の人間関係のある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的苦痛を感じているもの」

④登校後の無断外出,無断早退

⑤指導に従わない(指導無視・暴言・授業エスケープ・授業中の無断立ち歩き・授業妨害行為等)

⑥携帯電話の持込み(許可申請を除く)

⑦学習等に必要のない不要物持込み

⑧不正行為(テスト等のカンニング等)

⑨家出及び深夜徘徊

⑩金品強要

⑪その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為。


(反省指導等)
第9条 特別な指導のうち,反省指導等は,次の通りとする。但し,発達段階や常習性も配慮し指導を行う。
(1)説諭による指導
①口頭による説諭指導

(2)学校反省指導
①別室による反省指導
(1~2時間→半日→1日→3日→5日)

②授業観察による反省指導
(1日→3日→5日)

③奉仕作業による反省指導
(1日→3日→5日)

④教育相談と反省指導を複合した指導
(スクールカウンセラー・こども応援センター等)

⑤保護者来校による授業観察指導
(半日→1日→3日→5日)

⑥学校と保護者による協議


(反省指導の実施)
第10条 反省指導の実施については,原則,学校反省とする。
(1)反省指導は,登校させて別室で行う「別室反省指導」と通常の学校生活(授業等)で行う「授業反省指導」の2段階がある。
①反省指導期間中にあるテスト等は別室で受験する。

(2)反省指導期間中にある学校行事等への参加は,別途協議する。


(反省指導の期間)
第11条 反省指導の期間については,次の通りとする。
別室反省指導の期間は,概ね1時間から5日とし,授業反省指導の期間は,概ね1日から5日とする。ただし,発達段階や問題行動の程度,繰り返し等により指導期間を変更することがある。

(特別な指導を実施するにあたって)
第12条 特別な指導は,児童が自ら起こした問題行動に気づき,振り返る時間を通して,その時の適切な行動は,どうすればよかったのかについて考える。同じ問題行動を繰り返さずに,事後よりよい学校生活を送り,人格の形成を行うためのものである。この観点から,実施にあたっては,次の事項について明確にする。
(1)特別な指導は,学校体制として取組み,事実の確認,反省(振り返り),再発防止のための具体的な約束や展望を持たせる。
(2)特別な指導を行うに当たっては,十分な事実確認を行い,指導記録を残す。
(3)特別な指導のねらいや期間,指導計画を明確にし,児童・保護者・教職員で確認する。
(4)法令・法規に違反する行為,いじめ,暴力行為,その他,児童で,指導を繰り返す場合は,関係機関に相談し,学校と関係機関及び保護者が連携して指導する。
(5)反省期間については,形式的にならないようにし,目的を明確にし短期間で行う。(目安となる日数を第11条に明記)また,児童生徒の発達の段階も考慮して効果的に行う。

(規程の周知)
第13条 児童を対象とする全校集会や保護者を対象とする入学説明会,全保護者が出席する入学式,PTA総会,学級懇談会等で直接説明を行う。また,ホームページでの公開や,学校に来校のない保護者には,家庭訪問や郵送等を通じて,周知の徹底を図る。

※この規程は「塩町学区小・中学校生徒指導規程」に準じて作成。

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